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大阪府大阪市の「株式会社Amver」に破産手続開始決定。8月27日付

大阪府大阪市に本社を置く「株式会社Amver」は、08月27日付で大阪地方裁判所より破産手続開始の決定を受け倒産したことが明らかになった。 #大阪府 #大阪市 #倒産

債務者株式会社Amver
本社所在地大阪府大阪市中央区安土町1丁目4番5号A&K本町ビル308
決定年日時令和6年8月27日午後3時
事件番号令和6年(フ)第3494号
裁判所大阪地方裁判所
株式会社Amver

※国内に酷似した商号を使用した企業が所在していますが、同社とは一切関係ありません。

破産手続開始決定とは、何ですか?

「破産手続開始決定」とは、裁判所が企業や個人の破産手続を正式に開始することを決定したという法的な判断です。企業が債務超過に陥り、支払不能の状態にある場合、裁判所に破産申立を行うことができます。この申立が受理され、調査や審査の結果、破産手続が適当と判断された場合に「破産手続開始決定」が下されます。

破産手続の開始決定を受けるとどうなりますか?

破産手続開始決定を受けた企業は、通常業務を停止し、経営活動が終了します。以後、企業の資産は破産手続において清算され、従業員も解雇されることが一般的です。

倒産した企業の情報はどこで見えますか?

法的に倒産した企業の情報は、官報にて閲覧できます。

破産時に財産を隠すとどうなりますか?

破産手続きにおいて、債務者が裁判所に財産を適切に申告しない場合、裁判所はその破産免責(債務の帳消し)を取り消すことができます。これにより、債務者は破産が終了しても借金が残ることになり、返済義務が続く可能性があります。

破産法とはなんですか?

破産法とは、債務者が支払い能力を失い、債務の返済ができなくなった場合に、その財産を整理して、債権者に対して公正に債務を清算するための法律です。

株式会社Amver

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