広島県三次市に本社を置く「有限会社新開」は、08月28日付で鳥取地方裁判所米子支部より破産手続開始の決定を受け倒産したことが明らかになった。 #広島県 #三次市 #倒産
債務者 | 有限会社新開 |
本社所在地 | 広島県三次市十日市東4丁目10番11号 |
決定年日時 | 令和6年8月28日午後1時 |
事件番号 | 令和6年(フ)第100号 |
裁判所 | 鳥取地方裁判所米子支部 |
- 有限会社新開は何の会社ですか?
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有限会社新開の事業内容等は、確認することが出来ませんでした。
- 破産手続の開始決定を受けるとどうなりますか?
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破産手続開始決定を受けた企業は、通常業務を停止し、経営活動が終了します。以後、企業の資産は破産手続において清算され、従業員も解雇されることが一般的です。
- 破産手続開始決定とは、何ですか?
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「破産手続開始決定」とは、裁判所が企業や個人の破産手続を正式に開始することを決定したという法的な判断です。企業が債務超過に陥り、支払不能の状態にある場合、裁判所に破産申立を行うことができます。この申立が受理され、調査や審査の結果、破産手続が適当と判断された場合に「破産手続開始決定」が下されます。
- 倒産の定義を教えて下さい。
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倒産とは、企業や個人が財務的な義務(債務)を履行できなくなり、経済活動を継続することが困難な状態に陥ることを指します。
- 会社が倒産すると代表者はどうなりますか?
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日本では中小企業の代表者が会社の借入金や債務に対して個人保証をしているケースが多いため、会社が倒産すると代表者個人が多額の債務を抱えることになります。この場合、代表者個人が自己破産を申請することもあり、結果的に代表者自身も破産状態に陥ることがあります。
企業情報 : 有限会社新開
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