牧野フライス、新株予約権巡る仮処分で勝訴 ニデックの申し立て却下 対抗措置の是非は6月総会で

工作機械大手の株式会社牧野フライス製作所(東証プライム上場、コード6135)は7日、ニデック株式会社が申し立てていた新株予約権無償割当て差止めの仮処分について、東京地方裁判所が同申立てを却下したと発表した。これにより、牧野フライスは全面的に勝訴したことになる。

この仮処分は、牧野フライスが4月10日に決議した「第1回A新株予約権」の無償割当て、いわゆる「買収防衛策」に対して、ニデック側が「株主平等原則に反する」「著しく不公正である」などと主張し、4月16日に差止めを求めて申し立てていたもの。だが、東京地裁は7日、この主張に法的な理由はないと判断し、却下を決定した。

仮処分を申し立てたニデックの所有株数は100株で、所有割合は0.00%(2024年12月末時点の自己株式控除後の発行済株式数を基に算出)にとどまる。申し立てにかかる費用もニデック側の負担とされ、裁判所は事実上、牧野フライス側の正当性を全面的に認めた形となった。

新株予約権をめぐっては、ニデックが4月4日に牧野フライスへの株式公開買付け(TOB)を開始した直後、牧野フライスが時間確保措置として同予約権の無償割当てを決定。6月開催予定の定時株主総会にて株主の意思を問うことを表明していた。

今後、定時株主総会で同措置が可決された場合には、新株予約権が発効し、対抗措置として実行されることになる。逆に否決された場合には、予約権の割当ては中止となる。また、総会での可決後であっても、ニデック側のTOBが撤回されるなど、必要性が消失した場合や、買付けが成立しなかった場合には、設置済みの特別委員会の答申を最大限尊重した上で、予約権の発行を取りやめる可能性もある。

さらに、予約権の効力発生後においても、企業価値や株主共同の利益を守る観点から発動が不適切と判断された場合には、すでに発行された予約権を無償で取得・無効化する措置も取る方針を明らかにしている。

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