長崎県松浦市に拠点を置く「松浦貯蓄共済協同組合」が7月4日付で長崎地方裁判所佐世保支部より破産手続開始の決定を受けたことが5日までに分かった。昭和38年(1963年)の設立以来、地域の中小事業者や個人事業主らを対象に資金貸付などを行ってきたが、貸倒損失の拡大や返済遅延により資金繰りが急速に悪化し、自主再建を断念した格好だ。
同組合は、地場の商工業者、運送業、サービス業従事者らを中心に構成された協同組織で、2025年2月時点で253人の組合員から計3億3,300万円の出資を集めていた。主たる業務は組合員に対する事業資金融資であり、地域経済の「駆け込み寺」としての性格も有していた。
しかし、近年は貸付先の業績不振が相次ぎ、貸出金の焦げ付きが表面化。帳簿上の債権は膨らむ一方、実際の資金回収が追いつかず、出資金の払い戻しすら困難になるなど、信用不安が徐々に広がっていた。
転機となったのは2024年4月。地元自治体である松浦市が、同組合に対して過去の貸付金返還を求める訴訟に踏み切り、同年12月に支払い命令が下された。しかしその時点ですでに財務基盤は壊滅的な状態にあり、同組合は満足な返済能力を喪失していた。
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