
東京地方裁判所は2025年10月9日、SNS「X(旧Twitter)」上に投稿されたテキストを“創作性を持つ著作物”と認定し、無断転載を行った側に対し約40万円の損害賠償を命じる判決を下した。
これは、X上の投稿に対して著作権が認められた、国内でも極めて珍しい事例となる。
■ 投稿の無断転載を「著作権侵害」と判断
訴訟では、原告が自身の投稿内容がスクリーンショットとして他者のサイトに転載されたことを問題視し、「創作性を有する文章であり、著作権法で保護されるべき」と主張していた。
裁判所はこの主張を認め、被告に対し40万円の支払いを命令。
投稿の文章が一定の独自性と創意を備えていることから「著作物」に該当すると判断した。
■ SNS投稿を巡る法的保護の拡大
これまでSNS上の短文投稿は、著作権法上の“創作性”を満たさないと見なされることが多かった。
しかし今回の判決は、X(旧Twitter)投稿であっても、内容や表現が独自であれば著作物として保護される可能性を明確に示した点で注目される。
■ 専門家の見解
法律専門家の間では「今後、SNS上の発言がより慎重に扱われるようになるだろう」との声が上がっている。
また、「スクリーンショットを転載する行為やまとめサイトの運営者も、著作権リスクを強く意識する必要がある」と警鐘を鳴らす意見も出ている。
■ ネット上の反応
X上ではこの判決に対し、
「ついにSNSの投稿にも著作権の時代が来た」
「まとめサイト終わったな…」
「引用と転載の線引き、もっと明確にしてほしい」
など賛否入り混じったコメントが多く寄せられている。
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