株式会社プロコン【特別清算協定認可決定・大阪府大阪市】

大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号・大阪駅前第2ビル12階に所在する「株式会社プロコン」(清算株式会社名義)は、令和7年11月7日付で大阪地方裁判所第6民事部より特別清算における協定認可の決定を受けた。

事件番号は令和7年(ヒ)第3007号。代表清算人は牛澤清悟氏。

裁判所によると、本協定では、協定債権者が有する「令和5年6月7日までの原因に基づいて発生した債権」(弁済対象債権)について、その17.10%相当額(1円未満切り捨て)を、協定認可決定が確定した日の属する月の末日から1か月以内に弁済する内容が明らかになった。

また、大阪信用保証協会が紀陽銀行に対して代位弁済した令和5年4月18日〜6月7日の利息相当額(3万5741円)、および紀陽銀行に対する令和5年8月31日時点の約定利息相当額(4万7798円)についても、同様に1か月以内の弁済が定められている。

弁済方法は協定債権者が指定する口座への振込とされ、振込手数料は清算株式会社側が負担する。協定債権者が弁済を受けた場合、残余債務については全額免除される(ただし保証人の保証債務には影響しない)。

さらに、消費税還付金の還付や、新たな財産の発見があった場合には、換価後の残額を弁済対象債権の割合に応じて追加弁済する規定も設けられており、その場合の1円未満端数は切り捨てとなる。

特別清算開始決定後に協定債権の移転があった場合も、協定内容は変更前の債権者と債権額を基準として適用される。

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