合同会社twenty-eight【破産手続開始決定・大阪府大阪市】

大阪市北区中崎西2丁目1番2−1402号に所在する「合同会社twenty-eight」は、令和7年11月12日午後3時付で大阪地方裁判所第6民事部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第5213号)を受け、倒産したことが明らかになった。

破産管財人には島俊公弁護士が選任されている。

財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年2月5日午後2時30分に予定されている。

#大阪府 #大阪市 #倒産

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