愛媛県今治市別宮町1丁目1番地6に所在する「有限会社中村真珠」は、令和7年11月13日午後4時30分付で松山地方裁判所今治支部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第57号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には矢野真之弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は令和8年2月3日までとなっている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年3月3日午前11時30分に予定されている。
愛媛県今治市別宮町1丁目1番地6に所在する「有限会社中村真珠」は、令和7年11月13日午後4時30分付で松山地方裁判所今治支部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第57号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には矢野真之弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は令和8年2月3日までとなっている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年3月3日午前11時30分に予定されている。
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