株式会社アールクリエイト【破産手続開始決定・埼玉県さいたま市西区】

埼玉県さいたま市西区三橋5丁目1848番地2に所在する「株式会社アールクリエイト」は、令和7年11月27日午後5時付でさいたま地方裁判所第3民事部破産係より破産手続開始決定(令和7年(フ)第1927号)を受け、倒産したことが明らかになった。

破産管財人には貞松宏輔弁護士が選任されている。

破産債権の届出期間は、令和8年1月23日までとされている。

財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年3月2日午前10時30分に予定されている。

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