有限会社三楽会【破産手続開始決定・青森県弘前市】

青森県弘前市大字浜の町西2丁目4番地1に所在する「有限会社三楽会」は、令和7年12月8日午後4時付で青森地方裁判所弘前支部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第165号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には金田健一郎弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年1月19日までとされている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年4月13日午後2時30分に予定されている。

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