特定非営利活動法人康倖会【破産手続開始決定・鹿児島県鹿児島市】

鹿児島県鹿児島市下荒田3丁目17番1号久野ビル3Fに所在する「特定非営利活動法人康倖会」は、令和7年12月11日午後4時付で鹿児島地方裁判所民事第3部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第527号)を受け、倒産したことが明らかになった。
代表者清算人は大牟禮康佑氏。
破産管財人には西村徹弁護士が選任されている。

破産債権の届出期間は令和8年1月13日までとされている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年2月25日午前10時に予定されている。

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