東京都渋谷区猿楽町29番18号に所在する「株式会社山本堀アーキテクツ」は、令和7年12月15日午後5時付で東京地方裁判所民事第20部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第9116号)を受け、倒産したことが明らかになった。
代表取締役は山本幸子氏。
破産管財人には島本泰宣弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は令和8年1月19日までとされている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年3月26日午前10時に予定されている。
東京都渋谷区猿楽町29番18号に所在する「株式会社山本堀アーキテクツ」は、令和7年12月15日午後5時付で東京地方裁判所民事第20部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第9116号)を受け、倒産したことが明らかになった。
代表取締役は山本幸子氏。
破産管財人には島本泰宣弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は令和8年1月19日までとされている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年3月26日午前10時に予定されている。
コメント