コーヒー豆や輸入食品などを扱う「ジュピター」ブランドを展開するジュピターコーヒー株式会社(東京都文京区)は令和8年1月5日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し、保全処分および監督命令を受けた。負債総額は債権者約320名に対して約60億円に上る。
申請代理人は築留康夫弁護士(西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)。監督委員には川瀬庸爾弁護士(濱田法律事務所)が選任された。
同社は昭和46年5月創業、昭和54年8月に法人改組。「ジュピター」の店舗名でコーヒー豆を主力に、輸入食品・菓子・調理済食品・酒類などを販売し、比較的手に取りやすい価格設定を武器に顧客を広げてきた。新型コロナウイルスの感染拡大期にも新規出店を進め、北海道から九州まで全国に約90店舗を展開。令和4年7月期には年売上高約104億7300万円を計上していた。
一方で、新規出店に伴う借入金の増加に加え、店舗家賃や従業員給与など固定費の負担が重くのしかかり、収益力が低下。資金繰りが厳しさを増したとされる。対応として不採算店舗の整理も進めた結果、令和6年7月期の年売上高は約99億4400万円に減少したという。
さらに、コーヒー豆相場や食品価格の高騰を受けた顧客の購買行動の変化も響き、資金繰りは一段と悪化する局面に入った。こうした中で決算内容に疑義が生じていたことが判明し、金融債務の条件変更(リスケジュール)などで立て直しを図ったものの、十分な効果を得られず、法的手続きの下で再建を目指す判断に踏み切った。
再建に向けては、三井住友銀行から約10億円のDIPファイナンス(手続中の事業継続を支える融資)を受けるとともに、ネクスト・キャピタル・パートナーズ株式会社(東京都千代田区)がスポンサーとして支援する方針としている。
コメント