愛媛県今治市国分3丁目15番22号に所在する「株式会社山本」は、令和7年12月24日午後1時30分付で松山地方裁判所今治支部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第59号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には森岡宗平弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年3月23日まで。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年4月21日午後2時に予定されている。
愛媛県今治市国分3丁目15番22号に所在する「株式会社山本」は、令和7年12月24日午後1時30分付で松山地方裁判所今治支部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第59号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には森岡宗平弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年3月23日まで。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年4月21日午後2時に予定されている。
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