広島県広島市西区に本拠を置く「有限会社藤井興業」は、6月10日(午後5時)付で広島地方裁判所民事第4部より破産手続開始の決定を受け倒産したことが明らかになった。
事件番号は、令和7年(フ)第543号
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和7年9月12日午後1時30分に予定されている。
なお、破産法204条1項2号の規定による簡易配当を予定しており、これに異議のある破産債権者は、上記の一般調査期日の終了時までに広島地方裁判所へ異議を述べなければならない。
広島県広島市西区に本拠を置く「有限会社藤井興業」は、6月10日(午後5時)付で広島地方裁判所民事第4部より破産手続開始の決定を受け倒産したことが明らかになった。
事件番号は、令和7年(フ)第543号
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和7年9月12日午後1時30分に予定されている。
なお、破産法204条1項2号の規定による簡易配当を予定しており、これに異議のある破産債権者は、上記の一般調査期日の終了時までに広島地方裁判所へ異議を述べなければならない。
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