埼玉県越谷市東大沢1丁目33番地8に所在する「株式会社プラミス商会」は、令和7年11月11日午後5時付でさいたま地方裁判所越谷支部より破産手続開始の決定を受けた。
事件番号は令和7年(フ)第710号。破産管財人には弁護士の土屋文博氏が選任されている。
破産債権の届出期間は令和7年12月26日まで。財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和8年2月20日午後3時に指定されている。
埼玉県越谷市東大沢1丁目33番地8に所在する「株式会社プラミス商会」は、令和7年11月11日午後5時付でさいたま地方裁判所越谷支部より破産手続開始の決定を受けた。
事件番号は令和7年(フ)第710号。破産管財人には弁護士の土屋文博氏が選任されている。
破産債権の届出期間は令和7年12月26日まで。財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は令和8年2月20日午後3時に指定されている。
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