岐阜県岐阜市早田東町10丁目47番地の1に所在する「株式会社ラヴファミリー」は、令和7年11月27日午後3時付で岐阜地方裁判所より破産手続開始決定(令和7年(フ)第464号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には渡辺俊介弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年1月8日まで。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年3月10日午後1時30分に予定されている。
岐阜県岐阜市早田東町10丁目47番地の1に所在する「株式会社ラヴファミリー」は、令和7年11月27日午後3時付で岐阜地方裁判所より破産手続開始決定(令和7年(フ)第464号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には渡辺俊介弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年1月8日まで。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年3月10日午後1時30分に予定されている。
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