愛知県一宮市浅井町尾関字同者16番地、登記上の本店所在地を名古屋市西区名西2丁目36番3号とする「有限会社クラフトエフ」は、令和7年12月16日午後4時付で名古屋地方裁判所一宮支部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第329号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には瀧康暢弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は令和8年1月16日までとされている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年3月18日午前11時30分に予定されている。
愛知県一宮市浅井町尾関字同者16番地、登記上の本店所在地を名古屋市西区名西2丁目36番3号とする「有限会社クラフトエフ」は、令和7年12月16日午後4時付で名古屋地方裁判所一宮支部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第329号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には瀧康暢弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は令和8年1月16日までとされている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年3月18日午前11時30分に予定されている。
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