政府が農業者らと結ぶ米の備蓄買入契約をめぐり、納入義務を履行しなかったとして、農林水産省は3月26日、株式会社ライスプラントくどう(青森市)など5法人と2名の個人に対し、国内産米穀の売渡申込に係る資格を6月25日までの3カ月間停止する処分を行った。発表によると、いずれも令和6年産の政府備蓄米契約に基づき、納入すべき米穀の引渡しを行わなかった。農水省は「適正な備蓄運営に影響を及ぼす重大な事案であり、政府との信頼関係を著しく損なうもの」としており、同省が定める処分基準に基づく措置となる。
今回、資格停止となったのは以下の5法人。株式会社ライスプラントくどう(青森県青森市浪岡大字長沼字北藤巻14番地1、代表取締役:工藤幸悦)、株式会社町田アンド町田商会(青森県弘前市大字津賀野字浅田996、代表取締役:建部礼仁)、Jstyle合同会社(秋田県秋田市土崎港西三丁目9番3号、代表社員:三浦純一)、株式会社佐藤農園(福島県耶麻郡猪苗代町大字関都字関脇1129番地、代表取締役:佐藤睦弘)、有限会社武田農産(福島県耶麻郡猪苗代町大字三郷字下太子堂350番地、代表取締役:武田利和)の各社で、いずれも法人番号と代表者が公表されている。これに加え、個人名義の契約者2名も処分の対象となった。
処分理由はいずれも、農水省と締結した政府備蓄米買入契約において、契約書に定められた数量の米穀を期日までに引き渡さず、契約義務を果たさなかったことにある。これにより、政府が定める「米穀の売買等に関する有資格者の法令違反等に係る処分等基準」(平成26年5月16日付け・生産局長通知)に基づき、同基準第1のⅠの②項に該当すると認定された。
政府備蓄米は、災害や市場変動に備えた食料安全保障の柱とされ、平時においても需給の安定や価格調整の役割を担っている。こうした中、政府が信頼関係に基づき締結する契約が相次いで不履行となれば、制度全体の運用に支障が生じる恐れがある。農水省は「今後も法令と契約履行状況に基づき、厳正に対処していく」としている。 #事業 #ビジネス #ニュース
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