中村超硬、中国企業との国際仲裁で一部敗訴 契約解除認定、損害賠償額は今後決定へ

ダイヤモンドワイヤ製造設備の技術供与を巡り、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)で係争中だった株式会社中村超硬(東証グロース:6166、代表取締役社長 井上誠)は5月23日、中国・江蘇省の江蘇三超金剛石工具有限公司(以下、江蘇三超社)からの仲裁申立に関し、中間的な仲裁判断を受領したと発表した。

中村超硬と江蘇三超社は2019年8月、ダイヤモンドワイヤの生産設備および関連技術の譲渡契約を締結していたが、江蘇三超社側は2021年11月、契約義務の不履行を理由に同契約を解除し、損害賠償を求めてSIACに仲裁を申し立てていた。

今回の仲裁判断では、中村超硬による債務不履行があったと認定され、江蘇三超社による2021年9月17日付の契約解除が有効とされた。一方、江蘇三超社が求めていた契約対価の返還(約9.9億円相当)については、仲裁廷がこれを棄却。中村超硬に返金義務はないと判断された。

さらに、江蘇三超社は、中村超硬に対し、債務不履行による直接損害額として約3.87億円(1,976万元)、逸失利益として約11.58億円(5,906万元)、および仲裁費用の支払いを求めていたが、今回の判断では、直接損害および利息の支払い義務が認められた。支払額の詳細は今後の仲裁手続きにて決定される見込みだ。

加えて、江蘇三超社に対しては、中村超硬が立て替えていた輸送費約583万円とその利息の支払いが命じられている。

同社は「今後も支払額の極小化を目指し、引き続き争っていく」との姿勢を示しており、現時点では仲裁が中間判断の段階にあることから、「業績への影響はない」としている。

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