三井住友建設、異議申し立てで30億円超の調停案は効力失う 係争中の訴訟、審理続行へ

東証プライム上場の準大手ゼネコン、三井住友建設株式会社(1821)は4月7日、三井不動産レジデンシャル株式会社を原告とする係争中の訴訟に関し、東京地方裁判所から調停に代わる決定(民事調停法第17条)が出されたものの、他の当事者による異議申し立てによりその効力が失われたと発表した。これにより、本件は引き続き通常の訴訟手続きとして審理が継続される見通しとなった。


■ 解決金30億7500万円支払い求める内容も…

この訴訟は2017年11月、三井不動産レジデンシャルが同社を相手取り提起したもので、工事請負契約に関連する損害賠償請求などが争点となっている。これまでにも2018年、2022年に請求内容が変更されており、長期にわたり争われてきた。

調停に代わる決定が下されたのは2025年3月13日。その内容は、三井住友建設が解決金として30億7500万円を原告に支払うこと、および関係者間でその他の債権債務を放棄・確認するというもので、実質的に和解に近い内容だった。

しかし、3月21日には「他の当事者」(共同被告もしくは利害関係者)から異議が申し立てられたことにより、民事調停法18条に基づき、この調停案の効力は失効。訴訟は再び法廷での審理へと戻ることとなった。

■ 今後も粘り強く主張展開

三井住友建設はリリースの中で「当社の主張を引き続き適切に展開してまいります」とコメントしており、今後も裁判での法的争点整理を通じて対応する方針だという。

業績への影響については「現時点で見通すことは困難」としつつも、「本件による影響は見込んでいない」としており、2025年3月期の通期業績予想に変更はない。 #事業 #ビジネス #ニュース


三井住友建設をめぐる訴訟の経過まとめ

年月出来事
2017年11月三井不動産レジデンシャルが訴訟提起
2018年7月請求内容一部変更(第一次訴え変更)
2022年10月請求内容再変更(第二次訴え変更)
2025年3月13日東京地裁が「調停に代わる決定」を下す(解決金30億7500万円)
2025年3月21日他の当事者が異議申立て、調停決定は失効
2025年4月7日同社が訴訟継続の方針を開示、公表

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

アーカイブ