三重県津市藤方1909番地の1に所在する「有限会社梅田」は、令和7年11月14日午前10時付で津地方裁判所破産係より破産手続開始決定(令和7年(フ)第225号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には庄山哲也弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は令和7年12月15日までとなっている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年2月18日午前10時15分に予定されている。
三重県津市藤方1909番地の1に所在する「有限会社梅田」は、令和7年11月14日午前10時付で津地方裁判所破産係より破産手続開始決定(令和7年(フ)第225号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には庄山哲也弁護士が選任されている。
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