株式会社義光陸運【破産手続開始決定・神奈川県相模原市中央区】

神奈川県相模原市中央区南橋本2丁目9番19-3号に所在する「株式会社義光陸運」は、令和7年12月22日午後4時付で横浜地方裁判所相模原支部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第711号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には江崎智彦弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年1月19日まで。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年3月18日午後3時に予定されている。

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