株式会社ヤナイ【破産手続開始決定・兵庫県神戸市中央区】

兵庫県神戸市中央区港島南町七丁目1番地6に所在する「株式会社ヤナイ」は、令和8年1月9日午後3時付で神戸地方裁判所第3民事部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第1034号)を受け、倒産したことが明らかになった。

破産管財人には種谷有希子弁護士が選任されている。

破産債権の届出期間は、令和8年2月13日までとされている。

財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年3月17日午後1時30分に予定されている。

なお、本件については破産法204条1項2号の規定に基づく簡易配当が予定されており、これに異議のある破産債権者は、上記一般調査期日の終了時までに裁判所へ異議を述べる必要があるとされている。

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