東京都文京区本駒込四丁目41番4号に所在する「ジュピターコーヒー株式会社」(再生債務者)について、東京地方裁判所民事第20部は、再生手続を開始する決定を行った。
決定によると、再生債務者について再生手続を開始する旨が命じられている。
再生債権の届出期間は、令和8年2月9日までとされている。
また、再生債権の一般調査期間は、令和8年3月16日から令和8年3月23日までとされている。
本決定は、令和8年1月13日午後4時30分付でなされた(令和8年(再)第1号)。
東京都文京区本駒込四丁目41番4号に所在する「ジュピターコーヒー株式会社」(再生債務者)について、東京地方裁判所民事第20部は、再生手続を開始する決定を行った。
決定によると、再生債務者について再生手続を開始する旨が命じられている。
再生債権の届出期間は、令和8年2月9日までとされている。
また、再生債権の一般調査期間は、令和8年3月16日から令和8年3月23日までとされている。
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