株式会社TSUKURU【破産手続開始決定・東京都渋谷区】 2026.01.28 / 地方倒産 東京都渋谷区宇田川町12番3号 ニュー渋谷コーポラス310号室に所在する「株式会社TSUKURU」は、令和8年1月14日午後5時付で、東京地方裁判所民事第20部より破産手続開始決定(令和8年(フ)第126号)を受け、倒産したことが明らかになった。 破産管財人には、木原大輔弁護士が選任されている。破産債権の届出期間は、令和8年2月12日までとされている。 また、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取および計算報告の期日は、令和8年4月16日午前10時30分に予定されている。 #東京都 #渋谷区 #倒産 #破産 favorite0いいね送信中です×※コメントは最大500文字、5回まで送信できます送信送信中です送信しました!共有: 印刷 (新しいウィンドウで開きます) 印刷 友達にメールでリンクを送信 (新しいウィンドウで開きます) メールアドレス Mastodon で共有 (新しいウィンドウで開きます) Mastodon Threads で共有 (新しいウィンドウで開きます) Threads Bluesky で共有 (新しいウィンドウで開きます) Bluesky
※コメントは最大500文字、5回まで送信できます