千葉県佐倉市王子台1丁目22番地7に所在する「株式会社光延」は、令和8年1月13日午後4時付で、千葉地方裁判所佐倉支部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第382号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には、久保隼哉弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年2月13日までとされている。
また、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取および計算報告の期日は、令和8年4月21日午前11時に予定されている。
千葉県佐倉市王子台1丁目22番地7に所在する「株式会社光延」は、令和8年1月13日午後4時付で、千葉地方裁判所佐倉支部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第382号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には、久保隼哉弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年2月13日までとされている。
また、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取および計算報告の期日は、令和8年4月21日午前11時に予定されている。
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