桜井通商株式会社【破産手続開始決定・東京都江東区】 2026.02.04 / 地方倒産 東京都江東区有明3丁目5番7号TOC有明9階(商業登記簿上の本店所在地:東京都港区西新橋2丁目16番2号)に所在する「桜井通商株式会社」は、令和8年付で東京地方裁判所より破産手続開始決定(令和8年(フ)第284号)を受け、倒産したことが明らかになった。 #東京都 #江東区 #倒産 favorite0いいね送信中です×※コメントは最大500文字、5回まで送信できます送信送信中です送信しました!共有: 印刷 (新しいウィンドウで開きます) 印刷 友達にメールでリンクを送信 (新しいウィンドウで開きます) メールアドレス Mastodon で共有 (新しいウィンドウで開きます) Mastodon Threads で共有 (新しいウィンドウで開きます) Threads Bluesky で共有 (新しいウィンドウで開きます) Bluesky
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