桜井通商株式会社【破産手続開始決定・東京都江東区】

東京都江東区有明3丁目5番7号TOC有明9階(商業登記簿上の本店所在地:東京都港区西新橋2丁目16番2号)に所在する「桜井通商株式会社」は、令和8年付で東京地方裁判所より破産手続開始決定(令和8年(フ)第284号)を受け、倒産したことが明らかになった。

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