株式会社大香【破産手続開始決定・大阪市西区】

大阪市西区九条南2丁目7番16号に所在する「株式会社大香」は、令和8年2月12日午後3時付で大阪地方裁判所第6民事部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第6256号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には杉野崇太弁護士が選任されている。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年5月18日午後2時10分に予定されている。

#大阪府 #大阪市 #西区 #倒産 #破産

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