動物愛護法違反の罪に問われた一般社団法人「レスキュードアニマルネットワーク」(神奈川県横浜市)と代表理事(61)について、東京高裁は25年9月10日、横浜地裁の一審有罪判決を支持し、被告側の控訴を棄却する判決を言い渡した。被告側が主張した証拠動画の違法性や「体罰」の正当化などはすべて退けられ、動物愛護法に基づく虐待と認定された。
この事案は、神奈川県藤沢市の保護施設で、保護犬の頭部を拳で殴ったり、棒で突いたりするなどの暴行を加えたとして起訴されたもの。一審・横浜地裁は昨年12月、法人と代表理事にそれぞれ罰金30万円の有罪判決を言い渡していた。これに対し被告側は即日控訴。控訴審では、証拠となった隠し撮り動画の適法性や、専門家の診断を否定する主張、体罰としての必要性を強調したが、25年6月27日の結審公判で東京高裁はわずか数分で審理を終え、検察側の「控訴棄却」求める意見を踏まえ、25年9月10日に判決を下した。
判決を受け、告発側は「声なき命を守るための重要な判断」と評価。傍聴や支援者に感謝を述べ、今後の上告の有無を見守る方針を示した。一方、被告側は上告するかどうか未定としている。
この事件では、2022年頃に施設内で撮影された動画が証拠となり、スタッフによる繰り返しの暴力行為が社会問題化。動物保護を掲げながらの行為に、ネット上では「信頼を裏切る虐待」との厳しい声が相次いでいる。
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曇りがち


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