吉備中央町長を書類送検 後援会懇親会で有権者の飲食代を支払った疑い 公職選挙法違反容疑

吉備中央町長が後援会懇親会で有権者の飲食代を支払った疑いで書類送検された報道イメージ

岡山県警は5月25日、岡山県吉備中央町の山本雅則町長(67)を、公職選挙法違反の疑いで岡山地検に書類送検した。

捜査関係者によると、山本町長は2023年、倉敷市内で開かれた後援会の懇親会で、参加した有権者の飲食代などの一部を支払った疑いが持たれている。県警は、この支払いが公職選挙法で禁じられている有権者への寄付行為に当たる可能性があるとみて、捜査を進めていた。

公職選挙法では、現職の首長や候補者などが、選挙区内の有権者に金品や利益を提供することを禁じている。会合や懇親会での飲食代についても、本人側が負担した場合、寄付と判断される可能性がある。

山本町長は2012年に初当選し、現在4期目。長年にわたり吉備中央町政を担ってきた。町は岡山県中央部に位置し、人口は約1万4千人。子育て支援、移住定住、医療、交通、農業振興など、地域の生活に近い政策判断を担う立場にある。

今回の書類送検について、山本町長は取材に対し、「一時的に立て替えただけで、寄付行為をしたということではない」と説明している。そのうえで、「こういうことになったのは不徳の致すところで、町民に心配も迷惑もかけており、心からおわびしたい」と述べた。

書類送検は、警察が捜査結果を検察に送る手続きであり、起訴や有罪が決まったわけではない。今後は岡山地検が、支払いの経緯、金額、参加者の範囲、山本町長の認識などを確認し、起訴するかどうかを判断するとみられる。

地方自治体の首長は、選挙で選ばれた立場であると同時に、町の予算や行政運営を担う責任者でもある。懇親会での飲食代負担という身近な会合費であっても、有権者が関わる場合は、公職選挙法上の問題になり得る。

吉備中央町では、町民への説明、町議会での対応、今後の町政運営への影響が注目される。山本町長が「立て替え」と説明する支払いが、検察の判断でどのように扱われるのかが、今後の大きなポイントになる。

編集部まとめ

岡山県警は5月25日、吉備中央町の山本雅則町長を公職選挙法違反の疑いで書類送検しました。山本町長は2023年、倉敷市内で開かれた後援会の懇親会で、有権者の飲食代などの一部を支払った疑いが持たれています。本人は「一時的に立て替えただけ」と説明しています。今後は岡山地検が、支払いの経緯や金額、参加者の範囲などを確認し、起訴するかどうかを判断するとみられます。

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