【改正公益通報者保護法】通報者解雇に刑事罰 企業・官公庁への抑止力強化へ

企業や官公庁で不正を内部通報した人への報復的な解雇などを禁じる改正公益通報者保護法が4日、参院本会議で可決、成立した。公布から1年半以内に施行される見通しだ。

現行法でも、公益通報者に対する不利益な取り扱いは禁じられているが、罰則規定はなく実効性が課題とされてきた。改正法では、公益通報を理由とする解雇や懲戒処分を行った企業には3000万円以下の罰金、処分を決めた個人には6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される。

一方、配置転換は通報との因果関係の証明が難しいため、罰則対象から除外された。改正法では、通報後1年以内の解雇・懲戒処分は通報を理由とするものと見なす規定を設けた。

また、保護対象を拡大し、フリーランスや個人事業主による通報を理由とする取引停止などの不利益な扱いも禁止する。政府は不正の温床となり得る報復的措置への抑止力を高め、通報制度の実効性確保を図る考えだ。

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