東京都千代田区のフィンテック企業「株式会社ARIGATOBANK」は、同社が発行する第三者型前払式支払手段「ARIGATOBANK残高」および「受取り待ち残高」について、2025年9月30日をもって提供を終了し、資金決済に関する法律第20条第1項に基づく払戻しを実施すると発表した。
対象となるのは、利用終了日までに未使用の「ARIGATOBANK残高」を保有している顧客、ならびに未受取りの「受取り待ち残高」を持つ顧客。ARIGATOBANKは、利用者に対し「終了日までに残高を使い切るか、払戻しの申出期間内に手続きを行うようお願いしたい」と呼び掛けている。
払戻しの申出期間は2025年10月1日午後3時から2026年1月9日午後2時59分まで。この期間を過ぎると払戻しの手続きはできなくなるため、注意が必要だ。
払戻しの申出は、ARIGATOBANKアプリにログインし、画面の案内に従って行う方式。払戻しは顧客が指定する金融機関口座への振込で行われ、振込手数料として1件当たり230円(税込)が差し引かれる。なお、手数料負担を避ける場合は、9月30日までに残高をすべて使い切る必要がある。
振込は、申出手続き後おおむね1週間程度で順次実施される見込み。問い合わせは、アプリ内の「ヘルプ&サポート」または公式サポートフォーム(https://support.arigatobank.com/hc/ja/requests/new)で受け付けている。
ARIGATOBANKは「法令に基づいた適切な払戻しを行い、利用者に不利益が生じないよう対応を進める」としており、利用者に対して早めの手続きを呼び掛けている。
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