東証スタンダード上場のGFA(8783)は28日、キャネットクレジット(京都市)から提起されていた連帯保証債務の支払いをめぐる訴訟で、東京地方裁判所が同社の主張を全面的に認め、原告の請求を棄却する判決を言い渡したと発表した。これにより、GFAが債務を負う必要はないことが確定した。
訴訟の発端は2022年9月、GFAがヴィエリスから美容脱毛サロン事業の一部を譲り受けたことにある。事業譲渡前、顧客にはキャネットクレジットの立替払いによるクレジット取引が提供されていた。しかし、ヴィエリスが経営難で営業を停止すると、キャネットクレジットは未回収分の支払いを「連帯保証債務」と位置づけ、事業を引き継いだGFAに請求。2023年5月には東京地裁に提訴した。
請求額は当初の約1億7千万円から、後に約2億9千5百万円にまで拡張されたが、判決は「原告の請求をすべて棄却する」と明示し、訴訟費用の負担も原告側に命じた。GFAにとっては全面勝訴となった。
同社は「今回の判決により、業績への影響は一切なくなった」と説明。「本件訴訟の終結を踏まえ、今後も健全な事業運営に努めていく」としている。ただし、相手方が控訴した場合は新たな審理に移る可能性が残る。
美容サービス業界では、事業譲渡とクレジット取引の関係をめぐる法的解釈が注目されており、今回の判決はその行方を占う一例ともなりそうだ。
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