清算株式会社TX・S1号(東京都千代田区麹町4丁目3番29号 VORT紀尾井坂6階)について、東京地方裁判所民事第20部は、令和8年1月16日付で特別清算における協定を認可した。事件番号は令和7年(ヒ)第2072号。代表清算人は小木曽文昭氏。
決定によると、同社が各協定債権者に対して負担している令和6年11月30日時点の債権元本、利息および遅延損害金の合計額については、別紙協定別表に記載された「債権額」欄の金額であることを確認した。
また、本協定の認可決定が確定した時点で、協定債権者は同社に対する一切の債務を免除することとされた。これにより、現時点では協定債権者への弁済は行われない形となる。
一方で、将来新たな財産が発見された場合の取扱いについても定められている。同社に新たな財産が発見された場合には、速やかにこれを換価し、山﨑芳文氏を除く協定債権者に対し、換価代金から必要費用を控除した残額を、別紙協定別表の「配当基準額」に基づき按分して支払うとされた。この場合、すでに行われた債務免除は、新たに弁済された限度で効力を失う。
弁済方法については、原則として同社本店所在地で行うが、協定債権者が金融機関口座を指定した場合には振込による支払いも可能とされ、振込手数料は同社が負担する。弁済額の計算に際して生じる1円未満の端数は切り捨てるとされている。
さらに、協定債権者の住所変更など、やむを得ない事情により弁済ができない場合には、同社が速やかに供託を行うものとし、弁済遅延期間に係る遅延損害金などは発生しないと定められた。
厚い雲


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