山口県下関市彦島江の浦町3丁目6番22号に所在する「有限会社東京屋クリーニング本店」は、令和8年3月11日午前11時付で山口地方裁判所下関支部より破産手続開始決定(令和8年(フ)第23号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には三好晃一弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は令和8年5月11日まで。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年7月6日午後1時30分に予定されている。
なお、本件は破産法第204条第1項第2号の規定による簡易配当が予定されており、異議のある破産債権者は一般調査期日の終了時までに裁判所へ申述する必要がある。
曇りがち


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