神奈川県川崎市の「株式会社FTKH」に破産手続開始決定。2月4日付

川崎市幸区古川町****に所在する「株式会社FTKH」は、令和7年2月4日午後4時付で横浜地方裁判所川崎支部より破産手続開始の決定を受けたことが明らかになった。

事件番号は、令和7年(フ)第30号

破産管財人は、弁護士 菊池 博愛が務める。

破産債権の届出期間は、令和7年3月4日まで。

財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和7年5月14日午前10時30分に予定されている。 #神奈川県 #川崎市 #倒産

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