兵庫県洲本市栄町2丁目1番22号に所在する「有限会社ツーリスト洲本」は、令和7年11月26日午後4時付で神戸地方裁判所洲本支部破産係より破産手続開始決定(令和7年(フ)第55号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には芝﨑淳一弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は令和8年1月14日までとされている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年2月16日午後1時30分に予定されている。
兵庫県洲本市栄町2丁目1番22号に所在する「有限会社ツーリスト洲本」は、令和7年11月26日午後4時付で神戸地方裁判所洲本支部破産係より破産手続開始決定(令和7年(フ)第55号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には芝﨑淳一弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は令和8年1月14日までとされている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年2月16日午後1時30分に予定されている。
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