東京都千代田区外神田6丁目9番8号に所在する「株式会社IBIS」は、令和7年11月26日午後5時付で名古屋地方裁判所民事第2部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第2537号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には小田原宏之弁護士が選任されている。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年2月10日午後1時40分に予定されている。
東京都千代田区外神田6丁目9番8号に所在する「株式会社IBIS」は、令和7年11月26日午後5時付で名古屋地方裁判所民事第2部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第2537号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には小田原宏之弁護士が選任されている。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年2月10日午後1時40分に予定されている。
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