群馬県高崎市宮沢町13番地1に所在する「有限会社東方製作所」は、令和8年1月5日午前10時付で前橋地方裁判所高崎支部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第305号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には上原光太弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年2月5日までとされている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年4月20日午前10時に予定されている。
群馬県高崎市宮沢町13番地1に所在する「有限会社東方製作所」は、令和8年1月5日午前10時付で前橋地方裁判所高崎支部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第305号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には上原光太弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年2月5日までとされている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年4月20日午前10時に予定されている。
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