東京都昭島市緑町五丁目5番23号に所在する「株式会社エース」は、令和8年1月13日付で東京地方裁判所立川支部民事第4部より破産手続廃止決定(令和7年(フ)第929号)を受けたことが明らかになった。
裁判所の決定によると、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると判断され、本件破産手続は廃止されたとされている。
東京都昭島市緑町五丁目5番23号に所在する「株式会社エース」は、令和8年1月13日付で東京地方裁判所立川支部民事第4部より破産手続廃止決定(令和7年(フ)第929号)を受けたことが明らかになった。
裁判所の決定によると、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると判断され、本件破産手続は廃止されたとされている。
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