Saleem Japan合同会社【破産手続開始決定・東京都中央区】

東京都中央区銀座7丁目2番11号に所在する「Saleem Japan合同会社」は、令和8年1月14日午後5時付で東京地方裁判所民事第20部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第9545号)を受け、倒産したことが明らかになった。

破産管財人には、阿部真理子弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年2月12日までとされている。

また、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取および計算報告の期日は、令和8年4月10日午前10時30分に予定されている。

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