PRINCE JAPAN株式会社【破産手続開始決定・東京都渋谷区】

東京都渋谷区神山町7番12号 グランデュオ神山町4階に所在する「PRINCE JAPAN株式会社」は、令和8年1月14日午後5時付で、東京地方裁判所民事第20部より破産手続開始決定(令和8年(フ)第92号)を受け、倒産したことが明らかになった。

破産管財人には、関谷健太朗弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年2月12日までとされている。

また、財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取および計算報告の期日は、令和8年4月9日午前11時に予定されている。

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