東京都武蔵野市西久保1丁目6番21号に所在する「株式会社YKM」は、令和8年1月27日午後5時付で、東京地方裁判所立川支部民事第4部より破産手続開始決定(令和8年(フ)第62号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には、山口俊樹弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年3月2日までとされている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年4月23日午前10時45分に予定されている。
東京都武蔵野市西久保1丁目6番21号に所在する「株式会社YKM」は、令和8年1月27日午後5時付で、東京地方裁判所立川支部民事第4部より破産手続開始決定(令和8年(フ)第62号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には、山口俊樹弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年3月2日までとされている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年4月23日午前10時45分に予定されている。
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