茨城県古河市本町4丁目1番9号に所在する「有限会社エヌケーワイ」は、令和8年1月30日午後5時付で水戸地方裁判所下妻支部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第255号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には、志村和俊弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年3月31日までとされている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年5月26日午前10時30分に予定されている。
茨城県古河市本町4丁目1番9号に所在する「有限会社エヌケーワイ」は、令和8年1月30日午後5時付で水戸地方裁判所下妻支部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第255号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には、志村和俊弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は、令和8年3月31日までとされている。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年5月26日午前10時30分に予定されている。
コメント