愛知県名古屋市南区寺崎町10番18号に所在する「株式会社サンケイ」は、令和8年2月3日午後5時付で名古屋地方裁判所民事第2部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第3248号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には村瀬俊高弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は令和8年3月3日まで。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年5月27日午後2時40分に予定されている。
愛知県名古屋市南区寺崎町10番18号に所在する「株式会社サンケイ」は、令和8年2月3日午後5時付で名古屋地方裁判所民事第2部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第3248号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には村瀬俊高弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は令和8年3月3日まで。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年5月27日午後2時40分に予定されている。
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