東京都立川市西砂町2丁目56番地の8に所在する「株式会社アトラム」は、令和8年2月3日午後5時付で東京地方裁判所立川支部民事第4部より破産手続開始決定(令和8年(フ)第93号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には栗原亮介弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は令和8年3月9日まで。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年5月12日午前11時に予定されている。
東京都立川市西砂町2丁目56番地の8に所在する「株式会社アトラム」は、令和8年2月3日午後5時付で東京地方裁判所立川支部民事第4部より破産手続開始決定(令和8年(フ)第93号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には栗原亮介弁護士が選任されている。
破産債権の届出期間は令和8年3月9日まで。
財産状況報告集会・一般調査・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年5月12日午前11時に予定されている。
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