札幌市中央区南3条東3丁目20番地1に所在する「株式会社霧の下」は、令和8年2月3日午前11時付で札幌地方裁判所民事第4部より破産手続開始決定(令和8年(フ)第98号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には吉田康紀弁護士が選任されている。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年5月14日午後1時30分に予定されている。
札幌市中央区南3条東3丁目20番地1に所在する「株式会社霧の下」は、令和8年2月3日午前11時付で札幌地方裁判所民事第4部より破産手続開始決定(令和8年(フ)第98号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には吉田康紀弁護士が選任されている。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年5月14日午後1時30分に予定されている。
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