山梨県上野原市上野原3284に所在する「株式会社小俣興業」は、令和8年2月3日午後4時45分付で甲府地方裁判所都留支部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第83号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には倉内信崇弁護士が選任されている。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年5月20日午後1時15分に予定されている。
山梨県上野原市上野原3284に所在する「株式会社小俣興業」は、令和8年2月3日午後4時45分付で甲府地方裁判所都留支部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第83号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には倉内信崇弁護士が選任されている。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年5月20日午後1時15分に予定されている。
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