愛知県豊田市若林西町宮下20番地1に所在する「TIG株式会社」は、令和8年1月29日午後5時付で名古屋地方裁判所岡崎支部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第544号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には中倉秀一弁護士が選任されている。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年5月12日午後1時45分に予定されている。
愛知県豊田市若林西町宮下20番地1に所在する「TIG株式会社」は、令和8年1月29日午後5時付で名古屋地方裁判所岡崎支部より破産手続開始決定(令和7年(フ)第544号)を受け、倒産したことが明らかになった。
破産管財人には中倉秀一弁護士が選任されている。
財産状況報告集会・廃止意見聴取・計算報告の期日は、令和8年5月12日午後1時45分に予定されている。
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